八戸市議会 2022-09-14 令和 4年 9月 定例会-09月14日-04号
休日の部活動は職務命令ではないゆえ、勤務ではない。よって、休日出勤としての割増し賃金は支払われることなく、特殊勤務手当として、最低賃金がベースとなっている手当が支払われております。職務命令ではないですが、やらないという選択肢はなかなか与えられない。こういった部活動の曖昧な位置づけを整理するために部活動改革が進められているといった一面もあると思います。
休日の部活動は職務命令ではないゆえ、勤務ではない。よって、休日出勤としての割増し賃金は支払われることなく、特殊勤務手当として、最低賃金がベースとなっている手当が支払われております。職務命令ではないですが、やらないという選択肢はなかなか与えられない。こういった部活動の曖昧な位置づけを整理するために部活動改革が進められているといった一面もあると思います。
ただし、理由なく受講しないなど問題のある教員への対応策も盛り込まれ、再三の助言に従わなければ職務命令を出すことを求め、命令に違反すると懲戒処分の対象になるとされます。 一方、教員は多忙を強いられている現状の中で、新たな研修を組み込まなければなりません。しかも、正規の時間内という制約が設けられています。
ということは、部活動顧問は、顧問複数制を推進するために、全ての教員に対して校長からの職務命令として決定しているということなのでしょうか。それとも、職務命令ではなく、あくまでも校長からのお願いとして教員の皆様に顧問を引き受けていただいているのでしょうか。もし職務命令ではなくお願いなのであれば、顧問を引き受けるという選択と顧問を引き受けないという選択も可能であると考えます。
また、必要なしと回答した場合の理由について、57.4%が同様の回答ということで、通常の業務引継ぎ期間中の対応や職務命令に基づく対応で、行政が持つノウハウを円滑に移転することができるので、地方公共団体の職員を、委託先である民間事業者に派遣する必要はないという答え。また、派遣の必要なしと回答した場合の理由でありますけれども、一つには、通常の業務引継ぎの中での対応等で移転が可能であるということ。
そもそも土日の部活動は、職務命令による勤務としては扱われておりません。よって、休日出勤分の割増賃金は支払われることはなく、特殊勤務手当として、3時間以上で2800円の手当が支給されています。 先日の新聞記事では、土日の部活動引率の交通費支給についての記事が掲載されておりました。その中では、青森県も含め全国の23府県で土日の練習試合等で生徒を引率した際、交通費を支給していないことが分かりました。
ただ、1つだけ申し上げたいことは、やはり職員として、いわゆる職務命令としてこちらが要請するものとは全く違いますので、その自由な時間をどのように使うかについては、お願いベースでしか、我々としては期待、希望でしか言えないという形にあるということだけは申し上げて、その職員が自分の自由な時間をどのように使うかについて、今この首長連合が申し上げているようなことも参考に、地域でも頑張ってということを申し上げているというところです
私が言うまでもないことでございますけれども、地方公務員法の第32条では、職務命令が規定されているものの、この法律の中で職員の意見、具申が否定されているものではないということも、これは明らかであると私は考えてございます。 そして、国内においては、森友、加計学園、青森県内においては青森市議会が百条委員会も設置して、アウガの問題を今審議しております。
これらに対応する研修も、女性専門の研修も行われてございますので、ぜひ、村長においてはこの予算を確保して、職務命令として研修させるべきと考えております。再度、村長の所見をお伺いします。 議長(橋本隆春君) 村長。
やはり村が必要と認める、そして職員をちゃんとそういった人材を育成を兼ねるために派遣する、もしくは派遣ですかね、これ職務命令ということはできないんでしょうか。というよりも、するべきだと思います。そして、やはりいろいろな形での採用をするわけですから、その段階に応じて何年目になったら何人を出す。言ってみれば、公募じゃなくて選抜をすると。
そのもと、公務の緊急性ですとか、事務事業の進捗状況、また、職員の健康状態なども勘案しながら、必要に応じてあらかじめ職務命令を発することにより行われているものであります。
また、それは職員みずから申し出るのか、あるいは職務命令で行うのか」との質疑に対し、 「スノーレスキューは、高齢者世帯等の雪処理支援を行う福祉除雪の一環ととらえ今年度は健康福 祉部で所管するものであり、メンバーについては昨年及びことしの状況を勘案し、昨年度とほぼ同 様の職員数を各部に対し割り当て、各部からの回答を得た上で38班を編成したところである。
橋下大阪市長が行った労使関係に関する職員のアンケート調査は、組合活動への参加の有無、特定の政治家を応援する活動への参加の有無などを職務命令として職員に回答させ、正確な回答がなされない場合は、処分の対象とするというものであったため、大阪市民に限らず、国民が広く関心を持った事案であります。その是非について、弘前市長としての見解を申し述べることは控えさせていただきます。
大阪府と市で推進している教育基本条例と職員基本条例は、政治が教育に乱暴に介入し、異常な競争を子どもたちに強制し、職員、教員を同一職務命令違反3回で免職対象とするものです。 橋下市長はこれを全国に広めるとしております。これらの条例は職員、教員の人格を丸ごと支配下に置き、全体の奉仕者であるべき公務員を橋下氏の下僕に変えようというものです。
調査項目の中には、組合活動や特定の政治家を応援する活動に関する事項も含まれており、これらについて回答させることは、職員の正当な組合活動や政治活動までも抑制し、思想信条の自由を侵害するものであり、また、職務命令、処分等の裁量権を利用して回答を強制したことにも問題があるとして、大阪弁護士会などからアンケート調査の中止を求める声が上がり、現在はアンケートの開封を凍結しているとのことであります。
先般の青森駅前再開発ビル株式会社社長と常務の記者会見におきまして、今、赤木議員からお名前が出ました常務が、かつて職務命令で課長職を務めており、その際に計画の立案にもかかわった、その責任の一端は私にもあるということをおっしゃっていました。
さらには、事業等で夜間に勤務を要する場合や業務そのものの繁忙期、年度中途において病気休暇等で職員に欠員が生じた場合、災害・事故等により緊急に夜間及び早朝の勤務を要する場合や新たな業務が発生した場合など、職員の時間外勤務についても、公務の緊急性、事務事業の進行状況、職員の健康状態などを勘案しながらあらかじめ職務命令を発し、的確にマネジメントするよう指導しているところであります。
我が国でも石原慎太郎都知事の就任以来の東京都の教育現場に見られるように、日の丸や君が代に対し、教師ばかりか児童生徒、父兄までもが職務命令による教育行政で、実質的に思想信条の自由を奪われ、知事の考える態度を強制されている状況を見聞きし、都の教育は政治にゆがめられていると感じている国民も多数いると思います。
今の消防団員ということについて、直接に一種の職務命令ということは、これは考えられませんので、あくまでも1地域住民として、本人のこれは自主的な判断というのが大事でありますし、しかし、役場の職員は職員として、公務員として対応する部分と1地域住民として対応する部分というのがこれはありますので、そこはこれから意識改革というか、啓蒙等々して、その方向性は大事だと思っていますので、その方針に従って考えてまいりたいと
1 「市役所におけるサービス残業の実態はどうなっているのか示せ」との質疑に対し、「職員の時間 外勤務については、職員の勤務状況を掌握している所属長の管理のもと、公務の緊急性、事務事業 の進行状況、職員の健康状態などを勘案し、必要に応じてあらかじめ職務命令を発することにより 行われている。
まず、市行政についてのうち、職員の時間外勤務につきましては、職員の勤務状況を掌握している所属課長の管理のもと、公務の緊急性、事務事業の進行状況、職員の健康状態などを勘案し、必要に応じて職務命令により行われているところでございます。